ルール変更2004


第1部-管理
A節-総則
第2部-必要事項及び制限事項
C節-レース中の条件
D節-艇体
E節-艇体付加物
F節-リグ
G節-セール
H節-図面、クラス旗

D節-艇体
D.3 浮力タンク
D.3.1 構造
(a) 1995年1月1日以降建造された艇体は最小2個の分離した水密の浮力タンクを持たなければならない。
(b) 艇体は体積が70リットル以上の独立の艇首用浮力袋又は独立気泡プラスチックの塊を確実に取付けるか或は
タンク内に入れること。
(c) 浮力タンク検査孔は2次浮力を検査するに充分な大きさであること。
蓋は水密を保ち、取り外し可能で、しかも、偶然に外れることはないものでなければならない。
船首タンク内にはエアーバックあるいは発砲体による70リットル以上の浮力体を入れなければならない。
エアーバックが潰れているものは規則違反となってしまう。

D.5.1 艇体計測
(a) テンプレート
(1) 公式計測に使用するテンプレートはISAFから供給される。
計測の数値が正負の差ではなく最大最小の数値に書き換えられた。
実際の計測数値は変わらない。
テンプレート

防舷材:
深さ......................................................................... 5 mm....... 35 mm
幅......................................................................... 5 mm ...... 90 mm
ステム前方への張り出し...................................................... 50 mm
トランサム後方への張り出し.............................................. 50 mm
ガンネル幅がデッキ有りデッキ無し共通に統一。

E節-艇体付加物

F節-リグ
F.2 通則
F.2.1 規則
(a) スパーとその艤装品は、スパーの計測証明の時に施行中のクラス規則に従わなければならない。
(b) 固定および可動リギンは本クラス規則に従わなければならない。.
(c) 下部リミット・マーク、上部リミット・マーク、外側リミット・マークは、スパーを巻くバンドでなければならない。
2004年以前のスパーはその時期のクラス規則に従うこと。
ただし変更、改造などで再計測を受けるときは新ルールの下計測される。

F.3 マスト
F.3.2 寸法
最小最大
マストのリミットの幅.....................................................10 mm
下部の点の高さ............................................................... 650 mm
上部の点の高さ................................................................................ 5500 mm
スピネーカー引き上げ高さ......................................................... .. 4150 mm
全ての点でのマスト・スパーの曲がり............................................ 40 mm
スピネーカー引き上げ高さのブラックバンド位置が変更。
マストの再計測を行うときは、バンドの位置を変更しなければならない。

F.5 スピネーカー・ポール
F5.1 定義
スピネーカー・ポール外側の点の定義は、スピネーカー・ポールを通常の取付金具で取り付け、
マスト・スパーに直角に保持した状態で、スピネーカー・ポールの外側の点とマスト・スパーの表面との距離である。
F.5.2 寸法
最大
スピネーカー・ポール外側の点.............................................. 1625 mm
スピンポールはERSに基づいて両端間の距離を計測する(最大1625mm)
この条項についてはERSとの整合性をもたせるため、マストへの取り付け金具の寸法を指定する方向で、
次回IFJO評議委員会に日本FJ協会より問題提起し内容を整理する。
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