ルール変更2004
2004年ルール改正によって
FJ級のルールは
日本FJ協会 「国際FJ 級クラス規則2004」(http://www.fj-japan.org/rules/FJCRJ04.pdf)
および
JSAF 計測委員会 「ERS(セーリング装備規則)2001-2004」(http://www.jsaf.or.jp/keisoku/ERSJ.PDF)
に、従わなければならない。
詳細は日本FJ協会へ
第1部-管理 |
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セーリング装備規則 A節 大会期間中 A.1.2 クラス規則のある艇 艇とその他の装備品は、そのクラス規則及びERST部に従わなければならない。 ただし、変更(c) で認められている範囲でそのクラス規則により変更したものを除く。 A.2 証明書 A.2.1 証明書の所持 艇は、その艇のクラス規則または証明機関により求められる条件を満たしている、 有効な証明書を所持していなければならない。 A.2.2 証明書との合致 艇は、証明書と合致していなければならない。 |
大会期間中はクラス規則とERSを守らなければならない。 また計測証明書を所持していること。 艇は証明書にあっていること。 つまりクラス規則に合っていても証明書にあっていなければならない。 相違点があるならば再計測を受け計測証明書の書き換えが必要。 |
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RRS 規則78 クラス規則に従うこと;証明書 78,1 艇のオーナーとその他の責任者は、艇がクラス規則に従うように維持されていること、 および艇の計測証明書またはレーティング証明書がある場合には、これが有効であることを確実に しなければならない。 78,2 規則により艇がレースをする前に証明書を提出する必要があるが、これを提出できない場合、 その艇は、有効な証明書が存在し、大会が終了する前に提出するという、責任者が署名した申立書を、 レース委員会が受け取った場合に限り、レースをすることができる。 証明書が期限内に受け取られなかった場合には、艇の得点は大会成績から除去しなければならない。 78,3 大会計測員は、艇と個人用装備がクラス規則に従っていないと結論した場合、 書面でレース委員会にそのことを報告しなければならず、レース委員会は、その艇を抗議しなければならない。 |
計測証明書は必ずレース前に提出すること。 またクラス規則に違反した場合にはレース委員会より抗議が出される。 |
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A.12 証明書の有効性 A.12.1 証明書は次の時点で無効となる。 (a) 期間終了日 (b) 所有者の変更 (c) 証明機関による取り消し (d) 別の証明書が発行されたとき |
A.13 クラス規則との合致 A.13.1 艇は次の時点で、クラス規則と合致しなくなる。 (a) 改造、部品交換、または修理がクラス規則の制限を超えたとき。 (b) クラス規則の変更により、使用中の装備が認められなくなったとき。 但し、初回の基本計測の時に施行されていたクラス規則に合致している場合は除く。 |
2004年3月31日以前の艇でも新ルールに合致してなくても、 その艇が計測を受けたときの規則に合致していれば再計測の必要なし。 |
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A.14 再証明 A.14.1 艇体は、新しい計測証明書の発行により再証明されることができる。 初回と最新の基本計測の適用日付を明示しなければならない。 (a) 所有者の変更により証明書が無効となったとき。 新所有者は、旧計測証明書と必要な手数料を添えて、 艇体が再証明される国の証明機関に申請すること。 この証明機関が以前の証明機関と異なるときは、 新証明機関は再証明する前に旧証明機関から艇体計測書を受け取らねばならない。 新証明機関は、艇体の新しい識別番号を発行できる。 (b) 証明書が取り消されたとき、または、証明書や計測書の所在が不明になったとき。 所有者は初回の証明に必要な基本計測の手配をし、艇体計測書と所要手数料を添えて、 艇体が再証明される国の証明機関に送り、再証明を申請すること。 新証明機関はこの艇体に対し新しい識別番号を発行できる。 A.14.2 自艇の計測証明書と合致しなくなった艇が、合致を取り戻す方法は: (a) その装備に関する制限がクラス規則によって管理されているときは当該装備の基本計測を実施する。 (b) その装備に関する制限が計測証明書に書いてあるときは、 初回の計測証明に求められるように、当該装備の基本計測を実施する。 A14.3 艇体は、初めて計測したときのクラス規則に従って、計測を行うことができる。 |
日本FJ協会では、再計測に関しては不都合が見つからない限り新ルールによる計測を行う。 改造、部品交換、修理などで再計測を行う場合は、新ルールに合致させなければならない。 |
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